「もっと表現したい」を可能にしてくれる医薬部外品の広告表現とは?

「ニキビを防ぐ」「シミやソバカスを防ぐ」。

商品のキャッチコピーでよく見かける文章ですが、実はこれ、化粧品では表現することができません。 化粧品の種別は範囲が明確にわかれていることをご存知ですか。一般的なスキンケア用品は「薬機法」により、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のどれかに分類され、効果・効能の範囲が分別されています。

例えば「医薬品」は、病気の「治療」を目的とした薬のことをさし、厚労省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。 医師が処方するものもあれば、ドラックストアなどで購入することもできるものもあります。

「化粧品」は人の髪の毛や身体を清潔にして美化し、魅力を増し、容貌を変えて健やかに保つために使うもので、作用が緩和なものとされています。これに対して、「医薬部外品」は一定の予防効果を厚労省によって認められたもので、医薬品よりも作用は緩和なものです。

表現の強さとしては、化粧品<医薬部外品<医薬品という順序で変わっていきます。

具体的に肌への効果が書ける薬用製品。

薬用化粧品の効能は、明確に表示されています。 例えば、「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」など、効果のある有効成分が規定量配合されているのでその効果を訴求できます。また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。

【効果効能と成分の関係を一部ご紹介します】

■メラニンの生成を抑え、シミやソバカスを防ぐ▷

プラセンタエキス、4MSK、ビタミンC誘導体、カモミラETなど

■シワを改善▷レチノール、ナイアシンアミド、ニールワン

■荒れ性、肌荒れ▷グリチルリチン酸、酢酸トコフェロールなど

■ニキビを防ぐ▷グリチルリチン酸、イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸など

薬用製品の開発を考える際には、上記の成分を規定量以上配合することがポイントとなります。 シャンプーも日焼け止めも訴求が増える。

文言を完全に覚えてもOK。

スキンケアだけでなく、シャンプーや日焼け止め、薬用石けん(洗顔料を含む)なども薬用製品なら表現の幅が広がります。

例えば‥

<シャンプーの場合>

  • ・ふけ・かゆみを防ぐ。
  • ・毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。
  • ・毛髪・頭皮を清浄にする。
  • ・毛髪をすこやかに保つ。

<日焼け止めの場合>

  • ・日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。
  • ・日やけによるしみ・そばかすを防

<薬用石けんの場合>

<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む)

  • ・皮膚の清浄・殺菌・消毒。
  • ・体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。

<消炎剤主剤のもの>

  • ・皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。
医薬部外品や薬用のように「薬」という文字が入ると、化粧品よりも肌に効果がありそうに感じますね。

また医薬部外品は有効成分を含み、化粧品メーカーなどが肌に対する効果の実験データなどを積み重ねていますので、最終的に厚労省が認可しています。化粧品開発をする上でもこれは大きなポイントになりそうです。

※東京都福祉保健局健康安全部薬務課 『医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の広告と表示について(平成24年10月発行)』 「第3章 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項」より抜粋
カテゴリー: 薬事法/景品法