安全評価を徹底して製品開発をしていても「安全」「安心」の表現は使用できない

化粧品には、「薬機法」以外にも注意をしなくてはならない規則があります。

WEB広告を制作する際、「薬機法」以外に「特定商取引法」、「景品表示法」なども含め、それぞれの法律に抵触しないようにテキストや画像を配置しないといけません。

弊社で「薬機法」に関する確認を実施しておりますが、特に、薬機法の「保証表現」について、過度な表現をされているご状況を散見いたします。

▼「効能効果」や「安全性の保証」の禁止の例

例えば、美白美容液などをWEB広告で販売する場合、うっかり使用してしまう表現として「自然由来の成分なので安心!敏感肌やアレルギーの方にも安全な成分を配合」といった安全性の保証表現があります。

製品開発をする際、厳しい自社基準に基づく安全性の評価を行い、安全性品質が確保された製品をお客さまにご提供されている事と思いますが、「安全」「安心」という表現は、薬機法に基づき、化粧品では禁止されています。 (※第4(基準)3(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止)

医薬品等の具体的な「効能効果」または「安全性」を摘示し、それが「確実である保証をするような表現をしてはならない」とされています。

まとめ

「薬機法」は「景表法」とは異なり、文脈の判断というよりも、単語の使用のみでも、指摘が入ることが多い事という特徴があります。

法律に抵触してしまう言葉や、禁止となる表現の意図をあらかじめ把握し、会員様に送られるメールマガジンやSNSの配信などでも、社内で共通の認識を持って制作・配信していくことが大切となってきます。

製品を販売する際、「薬機法」は切っても切れない関係ですので、弊社ではしっかりと法律を遵守しながらも、どのような表現をしてお客様により商品の魅力をお伝えできるかを、一緒に考え、ご提案させていただいております。 言い換えのご相談などからでも、お気軽にご連絡ください。
カテゴリー: 薬事法/景品法