一般化粧品の薬機法は普遍の56項目しか認められない。

世界各地で広がる新型コロナウィルス感染症「COVID—19」。 7都道府県を対象に「緊急事態宣言」が発令され、対象となる東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の主要都市では、4月8日~5月6日の期間、外出自粛要請がありました。

ドラッグストアやコンビニなどに行かれた際、コロナ感染対策として、ウェットシートや除菌剤などを購入する際、表現が気になる方も多いのではないでしょうか。 原則として一般化粧品の場合は、56項目の中に含まれているものしか記載はできません。

例えば、品切れが続いているマスクなどは「雑貨」扱いとなります。感染症を予防するなどの表現はNGですが、ウィルス名や殺菌などの名称も不可となります。

景品表示法でも注意が必要。改善要請があった「ウィルス予防商品」とは?

消費者庁は、2020年2月25日~3月6日に、インターネット広告で、新型コロナウイルスに対する予防効果を暗示する「ウイルス予防商品」の表示について、景品表示法(優良誤認表示)および健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視を実施しました。例えば、インターネット広告で、新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜する健康食品やマイナスイオン発生器、空間除菌商品などに対して特に監視を強めています。

新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜した商品

新型コロナウィルスの話題は連日のニュースに登場しない日がないほど、ホットな話題です。それにかこつけて、健康食品や雑貨などを扱う一部の業者では、薬機法違反文言のオンパレードが多数見受けられます。

ほんの一部にはなりますが、ここにNG表現を掲載しました。

【薬機法絶対NG表現の健康食品】

  • ・新型コロナウイルス 感染予防サプリメント!! ビタミンCとビタミンD
  • ・ビタミンCはコロナウイルスから体を守る
新型コロナウイルス対策!天然藁納豆にウイルスは勝てない!納豆に含まれるペプチドは肺炎の起因菌の膜を破壊します!

【薬機法絶対NG表現のマイナスイオン発生器イオン空気洗浄機】

  • ・新型コロナウイルス対策
  • ・新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!

【絶対NG表現の空間除菌剤】

  • ・身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌
  • ・首にかけるだけの除菌ブロッカー
根拠のない(エビデンスのない)効果は一切掲載できません。 新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜するウィルス予防商品 は、現段階では客観性および合理性を欠くものであり、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものだとしています。

薬用石鹸での表現はどこまで可能?

さて化粧品では「殺菌」「消毒」などの表現は可能か否かですが、答えはNOです。 「殺菌」「消毒」という用語の使用が認められるのは、スプレーや石鹸などが「医薬品」または「薬用石鹸」などの「医薬部外品」などのみです。医薬部外品とは厚生労働省が許可した効果、効能に有効な成分が一定の濃度で配合されています。「治療」というよりは「防止」「衛生」を目的に作られその中には「皮膚の殺菌」も効果のある有効成分が配合されていれば、訴求できます。

コロナ対策で有効とされる「手洗い」の目安は30秒。効果のある薬用石鹸で、予防に努めてくださいね。
カテゴリー: 薬事法/景品法