偽シャネル+コロナウィルス対策の手作り石鹸を販売

昨今、ヤフーオークションやメルカリなど、WEBサービスを利用することで誰でも簡単に商品を販売できる世の中になりました。 しかし、「化粧品製造」などにおいては”許可なく販売してはいけない”ということを知らない方も多い現状です。

今回の記事は、2021年2月1日に愛知県警により、無職の女性が書類送検された事件。

”新型コロナウィルス対策”とうたい、 無許可で高級ブランド「シャネル」などに似せたロゴ入りの「石鹸」などを製造販売していました。

化粧品や雑貨は販売許可がないと販売できない

生活経済課によると2020年5~12月、許可がない状態で、ルイヴィトンなどに似せたロゴをつけた石鹸やアロマストーンを製造し、フリーマーケットサイト上で、10個(650円)で販売をしていた疑いがありました。

許可なしの製造販売に加え、問題となるもう1点は「コロナ対策」と謳っていること。 雑貨である場合は、除菌や抗菌といった内容は記載できますが、ウィルス名は絶対に禁止です。 医療用のものでない場合は、一切表示はすることはできません。 また製造許可がない製品を販売することも同様です。

今回の罰則は、医薬品医療機器法違反(無許可製造販売)と商標法違反の疑いとなっております。

無許可で製造販売された化粧品は”回収命令”となる

化粧品製造販売業の許可を受けずに、製造販売された化粧品については、その販売・授与の中止や回収が命じられています。

実際の製造者に関する情報や実際に含有されている成分が不明であるなど、安全性が確認されていない点と、保健衛生上の危害の発生・拡大防止の観点から、厚生労働省より注意喚起がなされています。

まとめ

厚生労働省より、薬機法では医薬品や化粧品を製造販売する場合に許可が必要だと定められています。

石鹸は、手洗いや洗顔など人の体に使う場合には主に「化粧品」に分類され、薬用の場合には「医薬部外品」の扱いになる場合もあります。 「ウィルス除菌」などのフレーズを入れたい場合には、種別は雑貨で取得する形となります。

用途に応じて何で種別を取得するか、ご検討いただくことが大切です。
カテゴリー: 薬事法/景品法