定期購入の特商法がより厳罰に!?

季節も変わり、すっかり冬。 今年は例年に比べて少し温暖ですが、厚いコートは手放せません。 近頃は店舗で洋服を買うより、通販で購入することが増えましたが、皆さんはいかがですか。 通販というと、広告を制作する方に絶対に守ってほしい法律があります。

それが特商法。

2021年6月16日に改正特商法が公布され「通信販売」の定期購入について、より厳しく取り締まりがされます。 今後違反してしまった場合のリスクも大きいため、是非ここでしっかり「特商法」を学んでいただければと思います。

特商法の主な改正内容

1.通信販売の「詐欺的な定期購入商法」対策

  • 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
  • 上記の表示によって申し込みをした場合に申し込みの取り消しを認める制度の創設
  • 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
  • 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の指し止め請求の対象に追加

2.消費者利益の擁護増進のための既定の整備
  • 消費者からのクーリング・オフの通知について、メール等で行うことを可能にする※通信販売はクーリングオフの対象外。
  • 事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得てメールなどで行うことを可能にする
  • 外国執行当局に対する情報提供制度の創設
  • 行政処分の強化等

3.送り付け商法対策

売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等※2021年7月6日 先行して施行済み
「定期購入でないと誤認させる表示等」に関しては、100万円以下の罰金刑が追加されていますので、注意が必要です。 ECサイトなどで、すでに商品を販売している人は下記の3つがしっかりと守られているかチェックしてみてください。

まとめると‥

  • その1  広告や最終確認画面の表示ルールが厳しくなった!
  • その2  通販の契約解除の妨害にあたる行為の禁止
  • その3  違反した場合の制作厳しくなった
適格消費者団体の差し止め請求の対象や罰則が即時適用される点も見逃せない事案です。 いかがでしたか?通販化粧品のメーカー様の中には、インターネットでの受注取り消しができないケースもまだあります。

当然、こちらは違反となります。 また「解約の電話が繋がらない」といった場合も通販の契約解除の妨害にあたりますので、コールセンター(窓口)体制の拡充も必要です。 次回も特商法②をお届けします。 注文周りについては、今一度ご確認ください。

カテゴリー: 薬事法/景品法